自衛隊法第八十三条は、都道府県知事等の要請を受けた防衛大臣等は、事態やむを得ないと認める場合には部隊等を救援のため派遣することができるということ等を定めておるところでございます。
具体的には、都道府県知事等が、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のために必要があると認め、防衛大臣又はその指定する部隊等の長に要請する場合等において、防衛大臣等が事態やむを得ないと認める場合に、部隊等を派遣することができるということとされておりまして、このような意味で、自衛隊の災害派遣における基本的な役割に変更はないと考えております。
防衛大臣等は、事態やむを得ないと認める場合に部隊等を派遣することができますが、事態やむを得ないか否かについては、御指摘のとおり、緊急性、非代替性及び公共性という観点から判断することとなっております。
8 陸上自衛隊のイラク日報に関し、平成二十九年三月に陸上自衛隊研究本部において該当文書が確認されていたにもかかわらず、速やかに防衛大臣等に報告されず、国会に対し結果として虚偽答弁を繰り返してきた。一年以上にわたり組織として対応が不適切であったこと、また、南スーダン日報に関する情報公開請求への対応がずさんであったことは、極めて遺憾である。
8 陸上自衛隊のイラク日報に関し、平成二十九年三月に陸上自衛隊研究本部において該当文書が確認されていたにもかかわらず、速やかに防衛大臣等に報告されず、国会に対し結果として虚偽答弁を繰り返してきた。一年以上にわたり組織として対応が不適切であったこと、また、南スーダン日報に関する情報公開請求への対応がずさんであったことは、極めて遺憾である。
また、これが実施できない、例えば連絡がうまく付かないとか、実施できないときには直接防衛大臣等に対して派遣に係る通知をするということができまして、この通知を受けた防衛大臣は、自らの判断をもって、要請を待たずに派遣することができるというような規定になっているということでございます。
また、与党時代には、内閣府特命担当大臣、外務大臣、防衛大臣等を経験しました。こうした経験によって、政治の安定が、外交や経済の安定にいかに重要であるか等を学ばせて頂きました。 この二十五年間、微力ではありますが、私を国会に送っていただいた方々の負託に応えるべく、全力で取り組んで参りましたが、併せて、激動の生きた政治を経験し、多くのものを学ばせて頂きました。
○国務大臣(小野寺五典君) 今般のイラク日報事案については、特に、昨年二月、当時の稲田防衛大臣より探索指示がなされ、同年三月二十七日の時点で陸自研究本部で保存が確認されていたにもかかわらず、そのことを当時の稲田防衛大臣等に報告していないという、防衛省・自衛隊にとってシビリアンコントロールに関わりかねない重大な問題であったと認識をしております。
この事案につきましては、しっかりと事実関係を更に把握する必要がございまして、特に研究本部におけるイラクの日報の確認に関して、当時の防衛大臣等に報告がなかった、この件については、大野大臣政務官をヘッドとして調査チームを立ち上げまして、早急に調査を行っているというところでございます。
特に研究本部におけるイラクの日報の確認に関しては、当時の防衛大臣等に報告がなされなかった件については、大野大臣政務官に調査チームを立ち上げさせ、早急に調査を行わせるところであります。こうした調査により事実関係が明らかになった段階で、厳正な措置も含め対処をしっかりしてまいります。また、国会にもしっかり報告させていただきたいと思っております。
○小此木国務大臣 委員がおっしゃいましたように、各種災害において自衛隊の活動、活躍というのは、国民の皆様が、やはりありがたいという感謝の気持ちを自衛隊に対して向けているのが現実だと思い、私、防災担当大臣としてもまさに感謝をするところでありますが、身内の話ですけれどもね、自衛隊の災害派遣について、自衛隊法の規定に基づき、災害状況等に応じて防衛大臣等が適切に判断するものと承知をしています。
まず、自衛隊法第八十三条第一項の規定に基づきまして、都道府県知事等が、災害に際して人命又は財産の保護のため必要がある場合に、防衛大臣等に災害派遣を要請することができます。
個人の発言としては問題ないと、そういういつもの安倍政権得意の使い分けではなく、そこで毅然ときちっと注意することが、逆に防衛大臣等の信頼、更に言えば自衛隊の信頼につながると私は思っておりまして。
前提として、防衛省における再就職の管理の制度を申し上げますと、昨年の九月三十日までは、自衛隊員の再就職につきましては、隊員の離職後二年間に防衛省と密接な関係にある営利企業などに再就職する場合は防衛大臣等、隊員によっては下部に、下の者に承認権が下りているものもございましたが、防衛大臣などの承認を得ることとなっておりました。
防衛省では、昨年の九月三十日までは、自衛隊員の再就職に当たりましては、隊員の離職後二年以内に防衛省と密接な関係にある営利企業等に再就職する場合は防衛大臣等の承認を得るということになっておりました。昨年十月一日以降は一般職と同様の再就職規制が導入されまして、防衛大臣に再就職の届け出を行うという制度になっております。
私からは、担当の安全保障の分野で、総理や防衛大臣等、お伺いしていきたいというふうに思います。 まず初めに、安全保障上重要な土地の売買の問題について質疑していきたいと思います。 近年、外国の資本によって、自衛隊そして米軍の基地の周辺の用地や水源、国境付近の離島など、安全保障上重要な土地が買い取られているという問題が言われて、かなり長い時間たっているところでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国の平和安全法制、そして国際協調主義に基づく積極的平和主義の考え方につきましては、総理、外務大臣、防衛大臣等を中心に、各国を訪問した際、さらには各国要人が我が国を訪問した際に丁寧に説明をしてきております。
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊員が、離職後二年間、離職前の五年間に防衛省と密接な関係にある営利企業体へ再就職をしようとする場合におきましては、自衛隊法第六十二条の規定に基づきまして、事前に防衛大臣等の承認を受けなければならないという制度になっております。
鹿児島県の川内原発において原子力事故が発生した場合の自衛隊の対応についてでありますが、原子力施設内で放射線による影響をもたらす可能性がある事象が生じた施設敷地緊急事態となった場合には、自衛隊法第八十三条に基づきまして、鹿児島県知事からの災害派遣要請を受けて、防衛大臣等が災害派遣命令を下令し、派遣部隊は関係機関と協力して住民避難、緊急物資輸送等を行うこととしております。
○政府参考人(豊田硬君) 二〇一二年以降、四名の隊員が、自衛隊法第六十二条等の規定に基づきまして防衛大臣等の承認を得て川崎重工業に再就職しております。暦年、暦の年では、二〇一二年に三名、二〇一三年は〇名、二〇一四年は一名となっております。なお、これらは全て自衛隊法第六十二条第三項の規定に基づきまして委任を受けた所属長による承認となっております。 以上でございます。